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最終更新:2026年10月23日 11:54(毎朝5時30分ごろに自動更新)/ データ出典:Jグランツ(デジタル庁)
締切まであと128日全国

令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業

商用車(トラック)と充電設備の補助です

この補助金の要点

「令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」は、全国を対象とした補助金です。主な利用目的は「省エネ・脱炭素」です。補助上限額は295億円、補助率は公募要領を参照です。受付期間は2025年3月31日(月) 00:00から2027年2月28日(日) 23:59までです。

受付状況受付中(締切まであと128日)
対象地域全国
補助上限額295億円
補助率公募要領を参照
受付期間2025年3月31日(月) 00:00 〜 2027年2月28日(日) 23:59
従業員数従業員数の制約なし
利用目的省エネ・脱炭素
対象業種漁業、建設業、製造業、電気・ガス・熱供給・水道業、情報通信業、複合サービス事業、サービス業(他に分類されないもの)、公務(他に分類されるものを除く)、分類不能の産業、農業、林業、鉱業、採石業、砂利採取業、運輸業、郵便業、卸売業、小売業、金融業、保険業、不動産業、物品賃貸業、学術研究、専門・技術サービス業、宿泊業、飲食サービス業、生活関連サービス業、娯楽業、教育、学習支援業、医療、福祉
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概要(公式の掲載内容より)

一般財団法人環境優良車普及機構(以下「機構」という。)では、環境省から令和6年度補正予算脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))の交付決定を受け、機構が管理・運用する補助金を活用して、輸送に伴うCO2排出削減につなげ、普及初期のトラック輸送における電動化の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的として商用車等の電動化促進事業を実施することとしています。

本補助金の概要、対象事業、応募方法及びその他の留意事項は、本公募要領に記載するとおりですので、応募される方は、公募要領を熟読のうえ、令和6年度補正予算 脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付規程(令和7年3月31日環補電ホ第6-092号。以下「交付規程」という。)に従って手続きを行っていただくようお願いいたします。

1. 目的と性格

⑴ この補助金は、貨物自動車運送事業者等が電気自動車(BEV)(バッテリー交換式電気自動車を含む。以下同じ。)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)、水素内燃機関型自動車(以下「トラック」という。)であって、一定の型式により継続的に製造し市場において販売することが予定されているトラックを導入する事業に要する経費及び充電設備を導入する際に購入及び工事資金の一部を支援することにより、普及初期の導入加速を支援し、もって価格の低減による産業競争力強化・経済成長と脱炭素社会の構築を推進することを目的としています。

⑵ 本事業の実施により化石エネルギー起源の二酸化炭素排出量が確実に削減されることが重要です。このため、事業完了後は事業報告書(月別の走行距離、稼働日数等の使用実績)の提出をしていただくことになります。また適正な財産管理、補助事業である旨の表示(トラック、充電設備へのステッカーの貼付)などが必要です。

⑶ これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を取消すこともあります。

また、新たな申請を受理しない場合もあります。

⑷ 本補助金の執行は、法律及び交付要綱等の規定により適正に行っていただく必要があります。

具体的には、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和30年法律第179号。以下「適正化法」という。)、補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和30年政令第255号。以下「適正化法施行令」という。)、脱炭素成長型経済構造移行推進対策費補助金(商用車等の電動化促進事業(トラック))交付要綱(改正 令和7年2月19日 環水大モ発第2502191号。以下「交付要綱」という。)及び商用車等の電動化促進事業(トラック)実施要領(改正 令和7年2月28日環水大モ発第25022848号)。以下「実施要領」という。)の規定によるほか、交付規程の定めるところに従い実施していただきます。

万が一、これらの規定が守られず、機構の指示に従わない場合には、交付規程に基づき交付決定の解除の措置をとることもあります。また、事業完了後においても、補助事業の効果が発現していないと判断される場合には、補助金を返還していただくことがありますので、この点について十分ご理解いただいた上で、応募してください。

(注意事項)

・ 改造元車両を製造した自動車メーカー以外の第3者(以下「第3者」という。)の改造による改造車及び充電設備の補助事業の開始は、交付規程に定める場合を除き交付決定日以降となります。

・ また、補助事業により取得した財産については、本補助金で取得した財産である旨を明示するとともに、事業完了後においても、適正な財産管理などが必要です。

・ これらの義務が十分果たされないときは、機構より改善のための指導を行うとともに、事態の重大なものについては交付決定を解除することもあります。

2.補助対象事業者

商用車等の電動化促進事業の補助金の交付を申請できる者は、次に掲げる者のうち、国で定める目標(目安)等に準じる非化石エネルギー自動車の導入計画を設定している事業者となります。

ア 貨物自動車運送事業者

イ 自家用商用車(トラック等)を業務に使用する者(車両総重量2.5トン超の車両に限る。)

ウ 商用車(トラック等)の貸渡しを業とする者(ア、イ、エ、キに貸し渡す者に限る。)

エ 地方公共団体

オ 貨物自動車運送事業の分社等により、自らが50 %を超える出資比率によって設立した子 会社たる貨物自動車運送事業者に、自らが所有するトラック車両を貸与する者

カ トラックと一体的に導入される充電設備を所有する者(リースの貸渡し先を含む)(ア、イ、ウ、エ、オ、キのトラック車両と一体的に導入される場合に限る。)

キ その他環境大臣の承認を得て、機構が適当と認める者

なお、エを除く者のうち、地球温暖化対策推進法に基づく算定・報告・公表制度によって公表された令和3年度CO2排出量が20万t以上の者(以下「多排出者」という。)については、交付申請日までに、以下(ⅰ)及び(ⅱ)のCO2排出削減のための取組の実施について表明する者のみとします。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなします。

(ⅰ) 令和7年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表してください。また、令和6年度以降毎年度

の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て、毎年度公表してください。

(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則るものとします。

(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。

共同事業者

次に掲げる体制にて補助事業を実施する場合には、補助事業に参画するすべての事業者が「補助対象事業者」に該当することが必要となります。また、補助事業に参画するすべての事業者のうちの1名が、本補助金の申請等を行い、交付の対象者となる代表の事業者(以下「代表事業者」という。)となり、他の事業者は共同事業者とします。なお、代表事業者は、補助事業の全部又は一部を自ら行い、かつ、当該補助事業により財産を全部又は一部を取得する者に限ります。

また、代表事業者は、補助事業の実施に係る全ての責を負うものとし、共同事業者が法令等若しくは交付規程に違反した場合についても代表事業者がその責を負うものとします。

⑴ ファイナンスリース

ファイナンスリースを利用する場合は、ファイナンスリース事業者を代表事業者とし、補助対象事業者に該当する事業者との共同申請とします。

また、この場合は、リース料から補助金相当分が減額されていること及び法定耐用年数期間まで継続して補助事業により導入した設備等を使用する契約内容であることを証明できる書類の提示を条件とします。

⑵ ⑴ 以外の共同実施

補助対象事業者に該当する者が複数で事業を実施する場合には、代表事業者は、本事業の申請者となるほか、補助事業として交付決定された場合には、円滑な事業執行と目標達成のために、その事業の推進に係る取りまとめを行うとともに、実施計画書に記載した具体的な事業計画の作成や、事業の円滑な実施のための進行管理を行っていただくことになります。また、代表事業者及び共同事業者は、特段の理由があり機構が承認した場合を除き、補助事業として交付決定された後は変更することができません(2.補助対象事業者 オ、カは共同実施となります。)。

3. 補助対象車両、申請に必要な書類など

(1)トラック

補助金の交付対象となるのは、予め環境省の事前登録を受けたトラックで、電気自動車(BEV)、プラグインハイブリッド自動車(PHEV)、燃料電池自動車(FCV)で以下の車両が対象となります。

なお、商用車等の電動化促進事業の補助対象車両については、環境省の「令和6年度補正予算 商用車等の電動化促進事業」に係る車両の事前登録の開始について(令和7年3月3日)に基づき事前登録を行って審

査を受けた車両についてのみ補助金の交付対象となりますので、補助金の交付を申請する際には事前登録を受けているか必ず確認をしてください。事前登録を受けていない車両については、補助金の交付申請ができ

ませんのでご注意ください。

また、交付の対象となるトラックについては、実施要領第3(6)②に定める導入対象車両の事前登録申請日までに、以下の取組の実施について表明する者により生産されたものに限ります。

ア 以下(ⅰ)~(ⅲ)のCO2排出削減のための取組を実施すること。なお、GXリーグに参加する者については、これらの取組を実施するものとみなします。ただし、多排出者以外の者又は中小企業基本法に規定す

る中小企業に該当する者については、CO2排出削減のためのその他の取組をもって、これらに替えることができます。

(ⅰ) 令和7年度及び令和12年度の国内におけるScope1(事業者自ら排出)・Scope2(他社から供給された電気・熱・蒸気の使用)に関するCO2排出削減目標を設定し、公表すること。また、令和6年度以降毎年度

の排出実績及び目標達成に向けた進捗状況を、第三者による検証を経て毎年度公表してください。

(注)第三者検証については、「GXリーグ第三者検証ガイドライン」に則ること。

(ⅱ) (ⅰ)で掲げた目標を達成できない場合にはJクレジット若しくはJCMその他国内のCO2排出削減に貢献する適格カーボン・クレジットを調達する、又は未達理由を公表してください。

(ⅲ) 環境性能の高い部素材を調達することや取引先に働きかけること等を通じてサプライチェーン全体でのGX実現に向けた取組を促進してください。

イ 当該生産品に関し、自社の成長(例:コスト競争力の向上や海外市場の獲得)につながる今後の方針を策定してください。

ウ 必要な人材の確保に向けた取組(例:継続的な賃上げ)を進めてください。

また、機構は、補助対象事業者あてに、大臣から指示があった場合は、交付の対象となったトラックの生産者に対し上記ア~ウに関する報告を求め、これを大臣に報告します。

(2)充電設備

ア 本事業による(1)のトラックとして導入される電気自動車の充電に必要な充電設備で一体的に導入するものに限ります。 (導入車両数≧充電設備設置口数)

イ 設置場所は申請事業者の敷地(事業所、営業拠点)等に設置するものであること。

ウ 充電設備は、普通充電器、急速充電器、バッテリー交換式充電設備、V2H・外部給電器及び高圧受電設備・設置工事費とし、認証をそれぞれ取得するなど安全性が確保されていること。なお、認証を受けていない

場合は、安全性が確保されている旨の証明書等が提出されていること。

エ 高圧受電設備・設置工事費においては2030年導入計画に合わせた 規模による申請を可といたします。

オ 補助対象経費については、事業を行うために必要な工事費(本工事費、付帯工事費、機械器具費、測量及試験費)、設備費、業務費及び事務費といたします。

カ バッテリー交換式電気自動車の運用に必要なバッテリー交換式充電設備については、上記のとおりとするが、必要に応じて別途定める取扱いにより行う。

補助対象

トラックは事前登録された車両で車両総重量、自家用、事業用の区分により次のとおり補助対象となるのか区分されますので、自動車検査証記録事項(写し)により車両総重量の確認を行ってください。

補助対象 車両総重量(GVW)2.5トン超の車両(事業用、自家用ともに補助対象)

補助対象 車両総重量(GVW)2.5トン以下の車両(事業用のみ補助対象)

注意事項

ア トラックのみの申請で充電設備を導入しない申請の場合

① 車両は、令和7年2月3日(月)から令和8年1月30日(金)までに新車新規登 録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両であること。(割賦等所有権の留保は認められません。)第3者の改造による改造車の補助事業は、交付決定日以降に事業開始した車両であること。

② 申請者は、最初に「交付申請」を行い、機構の交付決定を受けてください。なお、 車両の購入については、交付決定の前に行っても構いませんが、交付決定通知を受けていない場合は補助金の交付はできませんのでご注意ください。

③ 車両の新車新規登録(軽自動車については、新車新規検査)を受けた車両で充電設備の導入を行わない交付申請については、営業所名、営業所の位置等の記載を行わなくても構いません。完了実績報告を行う際に営業所名の営業所位置、車両の登録番号等を記入しご提出してください。

④ 機構では交付申請のあった申請について審査基準などにより審査を行い、審査基準などに適合する申請について「交付決定通知書」を発出します。

⑤ 申請者は、補助事業が完了(中止又は廃止の承認を受けた場合を含む。)したときは、その日から起算して30日を経過した日又は補助事業の完了した日の属する年度の2月13日のいずれか早い日までに様式第11による完了実績報告書を機構に提出してください。

⑥ 申請者は、交付申請書に添付されている「非化石エネルギー転換目標」に従って記 載された導入計画に基づきトラックを導入することが必要です。

⑦ トラックは導入計画に基づき新規に新規登録(軽自動車については新規検査)されたものであることが必要ですが、車種の変更等を行う場合には、事前に「事業計画変更申請」を行い機構の承認を受けてください。

⑧ 新規導入する車両について、導入予定期間に導入が困難となるなどの事態が発生した場合には、事前に機構に連絡し、変更申請が必要な場合には「変更申請」を行って機構の承認を受けてください。

イ トラックと充電設備の導入を一体に申請する場合

① 申請者は、最初に「交付申請」を行い、機構の交付決定を受けてください。なお、 車両の購入(第3者の改造による改造車を除く。)については、交付決定の前に行っても構いませんが、第3者の改造による改造車及び充電設備(機器及び工事)については、機構から補助金の交付決定を通知する前において発注等を行った経費については、補助金の交付対象とはなりませんのでご注意ください。

② 機構では交付申請のあった申請について内容の審査を行い、適合する申請について「交付決定通知書」を発出します。

申請前に確認したいこと

  • 公募要領で、対象者・対象経費・補助率を確認しましたか
  • Jグランツでの申請には「GビズIDプライム」が必要です。取得には日数がかかる場合があります
  • 多くの補助金は、交付決定の前に発注・契約した経費を対象外としています
  • 締切は日付だけでなく時刻まで確認しましょう

情報の取得日:2026-10-22/出典:Jグランツの掲載ページ(掲載内容を編集・加工しています)

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