妊娠・出産で使える国の制度まとめ
妊娠から出産、育児休業までの間に利用できる、主な国の制度をまとめました。金額や条件は、加入している健康保険・雇用保険やお住まいの市区町村によって異なる場合があります。必ずリンク先の公式情報をご確認ください。
確認日:2026年10月22日。当サイトは主に事業者向けの補助金情報サイトのため、このページでは国の代表的な制度だけを紹介しています。市区町村独自の助成は、お住まいの自治体の窓口・ホームページでご確認ください。
妊娠中
妊婦のための支援給付
妊娠届出の後の面談などとあわせて、市区町村から給付金が支給される制度です(妊娠届出時に5万円、妊娠後期以降にお子さんの数×5万円)。申請方法は市区町村によって異なります。
こども家庭庁のページ妊婦健康診査の公費負担
妊婦健診の費用は、市区町村が交付する受診票によって公費で助成されます。助成の回数や金額は市区町村によって異なります。
出産のとき
出産育児一時金
健康保険に加入している方が出産したとき、子ども1人につき原則50万円が支給されます。医療機関に直接支払われる「直接支払制度」を使えば、窓口での負担を抑えられます。
出産費用の自己負担をなくす新しい制度を定めた法律が2026年6月に公布されましたが、施行日は2026年10月22日時点で決まっていません。当面は出産育児一時金と併存する見込みと報じられています。
厚生労働省のページ
産休・育休中
出産手当金(健康保険)
会社員などが出産のために仕事を休み、給与が支払われないときに支給されます。出産日(予定日)以前42日(多胎の場合は98日)から出産の翌日以後56日までの期間が対象で、1日あたりの金額は標準報酬日額のおおむね3分の2です。国民健康保険には原則ありません。
協会けんぽのページ育児休業給付・出生後休業支援給付・育児時短就業給付(雇用保険)
雇用保険に加入している方が育児休業を取ったときに支給されます。両親がともに一定期間育児休業を取った場合の上乗せ(出生後休業支援給付)や、2歳未満の子を育てるための時短勤務中の給付(育児時短就業給付)もあります。
厚生労働省のページ国民年金保険料の産前産後期間の免除
国民年金の第1号被保険者(自営業の方など)は、出産予定日の前月から4か月間(多胎の場合は6か月間)の保険料が免除されます。届出が必要です。
日本年金機構のページ
事業者の方へ:従業員の出産・育児を支援すると使える助成金
従業員の育児休業の取得や職場復帰、業務の代替体制づくりに取り組む中小企業は、厚生労働省の「両立支援等助成金」を利用できる場合があります。